■コラム

>>メンタルヘルス研修コラム 

「ストレスチェック制度の義務化について」

適切な実施が求められる


労働安全衛生法が改正され、2015年12月から労働省が50人以上の事業場は年に1度、労働者に対してストレスチェックを実施することが義務付けられました。

ストレスチェック制度におけるストレスチェックの実施方法、高ストレス者の産業医面談などについて説明します。

従業員にとってはデリケートな側面がありますので、どの部分が義務となっているのか確認をしておきましょう。

 

ストレスチェック制度 事業者の7つの義務


 

事業者にはストレスチェック制度の中で7つの義務があります。

ストレスチェック制度の7つの義務とは下記のものです。

 

(1)事業者はストレスチェックを実施する前に実施方針を従業員に表明し、衛生委員会で実施方法の詳細などを決めること。

 

(2)1年に1回、定期的にストレスチェックを実施すること。

 

(3)ストレスチェックの結果は従業員に直接通知されるようにすること。個別の従業員のストレスチェックの結果を従業員の許可なく、事業者が取得してはならない。

 

(4)事業者は高ストレスに該当した者が、医師による面接指導を希望した場合は面接指導を受けさせること。

 

(5)医師による面接指導の結果を5年間保管すること。

 

(6)事業者は面接指導の後、医師より従業員の健康維持のための意見を聴くこと。

 

(7)医師の意見を参考にして、必要であれば従業員に対して労働環境の改善などの対策を講じること。

 

上記の7つがストレスチェック制度における事業者に対する義務となっています。

 

厚生労働省の『労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル』にそってまとめています。(詳しくは⇒https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf

 

事業所の従業員が50名未満の場合はストレスチェック制度が義務化されていません。ただ、全社で従業員が50名以上の場合は、積極的にストレスチェックを実施し、従業員のメンタル面での健康維持に役立てることが得策といえるでしょう。

 

ストレスチェック制度導入の際は専門家に相談を


あなたの職場ではストレスチェック制度を正しく理解して、実施していますでしょうか。

ストレスチェック制度の義務化は知っていても、どのように実施していいかわからず、未実施の職場がまだまだ多いのが現実です。

労働基準監督署は安全衛生法に基づきストレスチェック制度を未実施の事業場や誤った方法で実施している事業場を指導しています。

どのように実施したらいいか分からない、などの疑問があれば、株式会社シェルメールまでご連絡ください。経験豊かなコンサルタントが産業医と連携しお手伝いいたします。

オンライン研修・リアル研修に対応しております。

 

監修 中居成子(メンタルヘルス研修講師歴25年以上)

 

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