■コラム

>>メンタルヘルス研修コラム 

職場でのストレスチェック実施時の注意点

職場の不適切なストレスチェック実施方法を改める


2015年12月から常時働く労働者が50人以上いる事業所を持つ職場で義務化されたストレスチェック制度。既に導入済の企業は多いのですが、実施方法が不適切でトラブルに発展する職場の例が少なくありません。

職場でストレスチェックが義務化となり、せっかく手間暇かけてストレスチェックを実施したのに、従業員から職場にクレームがある、労働基準監督署から職場に指導が入る、のでは苦労が報われません。

特に留意しなければならない点をまとめておきます。

 

職場で実施するストレスチェックはプライバシーに配慮【4つのポイント】


 

ストレスチェック制度の義務化は、職場の従業員の心身の健康を保つために定めたものです。背景にはうつ病の増加、減少しない自殺率などの問題がありました。会社で実施するストレスチェック制度自体はうつ病診断を担うものではありません。それでもメンタル不調につながるストレスをチェックするものですから、職場の従業員のプライバシーへの配慮を十分にしたうえでストレスチェックの義務化に対応しなければなりません。

 

日本社会には「メンタル不調を起こす人は弱い人」「うつ病はナマケ病」などの偏見がいまだにあります。そのような偏見によって従業員が不利益な扱いを受けないために決められてれていることが4つあります。

 

(1)事業主、管理職など職場で人事権をもつ人がストレスチェック実施担当者になってはいけないことになっています。実施者は産業医や外部の事業者に委託します。また、ストレスチェックの実務を実施する職場の担当者は、事業主や管理職以外から選びます。これは従業員のメンタルにかかわるプライバシーへの配慮です。

 

質問紙方式であれ、WEB方式であれ、もし人事権をもつ事業主や管理職が個別のデータを見ることができる環境だとすれば、職場の従業員は実際に感じているストレス状況を正確に答えるのが難しくなってしまいます。

 

(2)会社で実施するストレスチェックの質問項目に精神疾患を診断するための項目を加えてはいけません。あくまでストレス状況をみるのが目的のストレスチェック制度です。ストレスチェックを建前にして、職場でうつ病などの精神疾患を患っている人をあぶりだし、排除することを避けるためです。精神疾患を理由に働く権利を奪うことは人権問題になります。

 

(3)会社のストレスチェック実施担当者は労働者の同意を得ずに、個人の結果を事業者に伝えてはいけません。上記(1)(2)と同じく、プライバシーの保護と人権尊重の観点から決められていることです。

 

(4)ストレスチェックを受けるのは従業員の義務ではありません。ストレスチェックを実施するのは会社の義務です。しかし、労働者側はストレスチェックを受けることは義務付けられてはいないことを忘れないようにしましょう。職場が労働者に強制的にストレスチェックをうけさせることはできません。

 

適切な方法で職場でストレスチェックを実施する


以上のように、従業員のプライバシーに十分な配慮をして、職場でストレスチェックの義務化に対応して実施していきましょう。働く人が元気な職場は生産性が向上します。

 

職場でストレスチェックを実施する際のご相談は株式会社シェルメールまでお寄せください。テストのご紹介や、ストレスチェック義務化に向けて導入を検討している職場への指導もしています。お気軽にお問合せください。

 

監修 中居成子(メンタルヘルス研修講師歴25年以上)

 

株式会社シェルメール 

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